コープアプリ デジタルコプカ電子マネー利用約款
コープアプリ デジタルコプカ電子マネー利用約款
第1条 目的
コープアプリ内で、デジタルコプカ電子マネーサービス(以下、デジタルコプカ)をご利用するにあたり、本約款を適用するものとします。
第2条 定義
本約款における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- デジタルコプカとは、アプリ登録利用者(以下、登録利用者)がコプカカードをアプリケーションソフトウェア(以下、「アプリ」という)に登録した電子マネーサービスであって、当組合が認めたものをいいます。
- デジタルコプカとは、当組合が発行したコプカカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
- デジタルコプカとは、登録利用者が当組合に対し、店舗における商品等の対価の全部または一部の支払いとして、当組合指定の方法により電子マネーサービスを利用することで、当組合から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
- デジタルコプカ電子マネー残高とは、登録利用者が利用可能なデジタルコプカ電子マネーの金額をいいます。
- チャージとは、第6条 チャージ に定める方法により、登録利用者がコプカカードにコプカ電子マネーを加算することをいいます。
第3条 適用範囲
本約款は、「デジタルコプカ」の利用方法について定めたもので、電子マネー(コプカ電子マネー)に適用される約款に加え、「デジタルコプカ」を利用する登録利用者に適用されます。
第4条 利用前の準備
「デジタルコプカ」を利用する為には、既にお持ちのコプカカードを登録してのご利用になります。別に定める電子マネー(コプカ電子マネー)利用約款と本約款が適用され、その範囲でのご利用となり、デジタルコプカ電子マネー残高などは既存のコプカカードを利用されたものと同様に取扱います。
第5条 第三者による利用、不正利用等の禁止
登録利用者は、「デジタルコプカ」を第三者に利用させたり、モバイル機器の偽造・変造・改ざん・その他の不正な方法による利用をすることはできません。
第6条 チャージ
- 登録利用者は、コプカ電子マネーマークを掲示する当組合所定の場所・方法にて、1,000円単位でコプカカードにチャージすることができ、一度のチャージ限度額は49,000円以下とします。
- 登録利用者は、1枚のコプカカードに対して、コプカ電子マネー残高が50,000円を超過するチャージはできないものとします。
- 登録利用者毎のコプカカードにチャージすると、各々のデジタルコプカ電子マネー残高に反映します。
第7条 デジタルコプカ電子マネー残高
- デジタルコプカ電子マネー残高は、コープアプリのコプカ残高表示画面、デジタルコプカ利用時のレシート、当組合の店舗レジ及び店舗サービスカウンター、コプカ電子マネーモバイルサイトにて照合することができるものとします。
- デジタルコプカの最終利用日及び、最終チャージ日は、コープアプリの利用履歴画面、コプカ電子マネーモバイルサイト〈注1〉、にて照合することができるものとします。
- 組合員が当組合を脱退する場合、登録利用者は脱退事由の如何に関らず脱退の申込時までに当組合の店舗にてデジタルコプカ電子マネー残高を使いきるものとします。デジタルコプカ電子マネーの現金での払い戻しは行なえないものとします。
〈注1〉別に定めるコプカ電子マネーモバイルサイト利用約款による運用とします。
第8条 デジタルコプカ電子マネー残高の移行
- 登録利用者は、当組合が認めた場合を除き、デジタルコプカ電子マネー残高を他のデジタルコプカに移行することはできないものとします。
- 登録利用者毎のコプカカードは、各々のコプカカードに別々にチャージを行なうものとし、ご家族であってもチャージされたコプカ電子マネーの移行はできないものとします。
第9条 換金等の不可
コプカ電子マネーサービスの終了の場合を除き、資金決済法に準拠しコプカ電子マネーの換金または払い戻しはできないものとします。
第10条 デジタルコプカ電子マネーサービスの利用方法
- 登録利用者は、当組合の店舗レジまたは店舗サービスカウンターレジにてデジタルコプカを利用して店舗での商品等の購入またはサービス提供を受けることができます。但し、商品券その他の金券類・チケット・はがき・切手印紙類・その他一部商品において利用を制限する場合があります。
- また、一部対象とならない売場があります。(委託催事・自動販売機などの電子マネー対応レジにて精算を行なわない売場、直営以外の店舗内テナント)
- 生協ひろしまの店舗のみ利用できます。共同購入、個別配送、共済、保険、旅行事業等でのご利用はできないものとします。
- 登録利用者が当組合の店舗レジにてデジタルコプカを利用し、商品等の購入またはサービス提供を受ける場合には、デジタルコプカ電子マネー残高から商品購入またはサービス提供の合計金額を差し引くことにより、金銭にて商品購入またはサービス提供の合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
- 登録利用者は、当組合の店舗レジにおいて、商品等の購入またはサービス提供を受けて、デジタルコプカを利用し、デジタルコプカ電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、登録利用者はその不足分を金銭もしくは当組合の指定する支払い方法により支払うものとします。
- 登録利用者が当組合の店舗レジにおいて商品等の購入またはサービス提供を受ける場合に利用できるデジタルコプカはひとつに限ります。
- 登録利用者は、デジタルコプカを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるデジタルコプカ電子マネー残高を照合し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当組合の店舗レジまたはサービスカウンターに申し出るものとします。
その場で申し出がなされない場合には、登録利用者は、当該デジタルコプカ電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。 - デジタルコプカは、登録利用者本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、デジタルコプカ提示者を登録利用者本人とみなして本人確認を行うことなく利用を認めます。よって登録利用者本人以外の使用により登録利用者本人になんらかの損害が発生した場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。
第11条 カード番号・PIN番号等の管理
- 登録利用者は「コープアプリ」に「カード番号」、「PIN番号」(以下、総称して「カード番号等」という)を登録します。
- 登録利用者は、「カード番号等」を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、カード番号等を使用して行われた行為は、登録利用者が行った行為とみなします。
- 登録利用者による「カード番号等」の管理または誤用に起因して生じた登録利用者の損害について、当組合は一切責任を負いかねます。
第12条 デジタルコプカ電子マネーサービスの利用ができない場合
- 登録利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、デジタルコプカを利用した商品の購入またはサービスの提供などを受けることが出来ないことをあらかじめ承諾するものとします。
- デジタルコプカを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
- 「コープアプリ」搭載のモバイル機器、利用端末・チャージ端末、ネットワーク機器、これらに付随する機器等の破損または電磁的影響・停電その他の事由による使用不能の場合。
- 「コープアプリ」のバージョンが最新でない場合。この場合、登録利用者はデジタルコプカでの決済機能以外の機能も実行できないことがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 登録利用者が故意または過失により「コープアプリ」がインストールされたモバイル機器でデジタルコプカの利用を不可能にするために機器操作等を行った場合。
- その他やむを得ない事由のある場合。
- 故障・障害・サービスの休止等が無ければ本来受けることができた特典等に関しても故障・障害・サービスの休止等のケースでは受けることができないことを登録利用者はあらかじめ承諾するものとします。
- 第1項各号に定める事項およびその他の理由により、登録利用者がデジタルコプカを利用することができないことで、当該登録利用者に生じた不利益または損害について、当組合はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当組合の故意または重過失による場合を除きます。
第13条 脱退及びデジタルコプカ電子マネーサービスの喪失
- 登録利用者は、組合員本人が当組合所定の方法により脱退する場合には、脱退申込後は、デジタルコプカの利用はできないものとする。
- 登録利用者が次のいずれかに該当する場合には、当組合は事前の通知催告を要せず、登録利用者によるデジタルコプカの利用を直ちに中止しデジタルコプカ電子マネー残高をゼロにすることができるものとします。
- 「デジタルコプカカード」を偽造または変造もしくは改ざんした場合
- 「デジタルコプカカード」もしくはデジタルコプカ電子マネーサービスを不正に使用・利用した場合
- 組合員本人の加入申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後の変更があった場合において、当組合に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)
- その他、登録利用者が本利用約款に違反した場合
- 上記に準ずる行為があり、当組合が登録利用者として不適格と判断した場合
- 前項の場合、登録利用者であった者は、当組合の指示に従い、「コープアプリ」をアンインストールするものとします。
第14条 機種変更等
- 登録利用者が「コープアプリ」インストール済のモバイル機器を機種変更などにより別のモバイル機器に変更する場合は、変更後のモバイル機器(以下、「新モバイル機器」という)に「コープアプリ」を再インストールし、再度「コプカカード情報の登録」を行うものとします。
- 新モバイル機器の「コプカカード情報の登録」において、変更前に利用していたモバイル機器(以下、「旧モバイル機器」という)で利用していたカード番号と同じ番号を登録した場合は、デジタルコプカ電子マネー残高は自動的に引き継がれるものとします。その場合、旧モバイル機器でのデジタルコプカの決済機能は利用できなくなるものとします。
- 異なるモバイル機器に「コープアプリ」をインストールし、同じカード番号を登録しても、後から登録した方が有効となり、先に登録したモバイル機器でのデジタルコプカ決済はできないものとします。
第15条 サービス内容の非保証・変更および広告の掲載
- 当組合はコープアプリ機能の提供には万全を期しておりますが、サービス内容に関する契約不適合(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグを含む)がないことを、明示的にも黙示的にも保証していません。また、当組合は、お客様にあらかじめ通知することなくサービスの内容や仕様の変更、提供の停止または中止をできるものとします。
- 当組合は、提供するコープアプリ画面やサービスに、当組合または当組合に掲載依頼をした第三者の広告を掲載できるものとします。
第16条 登録利用者資金の保全方法に関する告知事項
- 資金決済法では、前払式支払手段の保有者保護制度として、前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額を発行保証金として、法務局へ供託することが義務付けられています。前払式支払手段の供託については、法令通り、広島法務局に供託しています。
- 当組合が破産するなど万一の場合には、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
第17条 無権限取引により発生した損失の補償等
- 登録利用者がデジタルコプカを第三者に利用され、登録利用者の意思に反してデジタルコプカが利用又はコープアプリがアンインストール等されたことにより、登録利用者に損失が発生した場合、当組合は、デジタルコプカの登録利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則としてこれを補償します。
- ただし、当組合に申告した内容、当組合が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれか該当すると当組合が判断した損失の全部または一部について補償を行いません。
- 登録利用者の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失。
- 登録利用者の同居の家族、親族などの行為に起因して発生した損失。
- 登録利用者が当該損失に係る事実について、当組合に虚偽の説明を行った場合における当該損失。
- 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失。
- コプカ電子マネー利用約款第13条第2項に定める一定期間にデジタルコプカ電子マネーの残高を第三者により利用されて発生した損失。
- 「コープアプリ」搭載のモバイル機器の紛失・盗難届出時にデジタルコプカ電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高がデジタルコプカに残ったまま、脱退となる場合に発生した損失。
- デジタルコプカの登録利用者が当組合に対して保証を求める場合に、下記の「補償手続きの内容」に従った手続きを行うとともに、当組合による調査に協力するものとします。登録利用者が当該手続きを怠った場合には、登録利用者に生じた損失の全部または一部について、当組合はその責任を負わないことがあります。
- 当組合への補償手続きは以下のとおりとなります。
- デジタルコプカの登録利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合には、その最終損失日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を当組合に通知するものとします。
- また、その被害について、警察署へ申告しなければならないものとします。
- 登録利用者は、前項に基づく当組合への通知後速やかに、当組合に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
『損失額』『損失発生日』『損失発生の経緯』『その他当組合が通知を求めた事項』
第18条 個人情報の収集・利用
登録利用者は、携帯電話番号・メールアドレス・組合員との続柄・氏名・生年月日等、コープアプリ利用者情報入力事項およびデジタルコプカ電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」という)を、当組合の定める 個人情報保護基本方針に記載した利用目的にのみ、必要な保護措置を行なったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第19条 利用約款の変更
当組合は、当組合所定の方法により事前に組合員に公告することで、本利用約款を変更することができるものとします。なお、当組合が変更内容を告知した後、組合員がコプカカードを利用したとき、または公告以後、異議なく1カ月を経過した時は、変更内容を承諾したものとします。
第20条 デジタルコプカ電子マネーサービスの終了
- 当組合は、次のいずれかの場合には、組合員に対し事前に当組合所定の方法で通知することによりデジタルコプカ電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
- 社会情勢の変化
- 法令の改廃
- その他当組合のやむを得ない都合による場合
- 前項の場合、法令に基づき、組合員は当組合の定める方法により、デジタルコプカマネー残高に相当する現金の支払いを当組合に求める事ができるものとします。ただし、当組合が前項の通知を行なってから3年経過した場合には、組合員は、当該払い戻し請求権を放棄したものと見なされることを異議なく承諾するものとします。
第21条 制限責任
- 第12条 デジタルコプカ電子マネーサービスの利用ができない場合に定める理由およびその他の理由により組合員がデジタルコプカを利用することができないことで当該組合員に生じた損害等について、当組合はその責任を負わないものとします。
- ただし、当該不利益または損害が当組合の故意または重過失による場合を除きます。
第22条 通知の到達
当組合が、登録利用者に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、当組合は登録利用者から届出のある住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送、もしくはアプリ内で通知をすれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
第23条 業務委託
当組合は、本約款に基づくデジタルコプカ電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第24条 合意管轄裁判所
組合員は、本利用約款に基づく取引に関して、当組合との間に紛争が生じた場合には、当組合の本部所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第25条 お問い合わせ窓口
デジタルコプカ電子マネーサービスに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
- 発行元
- 生活協同組合ひろしま
〒739-0495
広島県廿日市市大野原 1-2-10 - お問合わせ先
- 生活協同組合ひろしま 問合せセンター
フリーダイヤル:0120-500-935
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