新着情報

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更にともなう特別取扱いの終了について

「新型コロナウイルス感染症」について、2023年5月8日より感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ「5類感染症」に変更されました。
この感染症法上の位置づけの変更にともない、これまでのみなし入院の特別な取扱い等を2023年5月7日をもって終了いたします。診断年月日が2023年5月8日以降は、医療機関に入院した場合のみ入院給付金のお支払いの対象となります。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。